○奥州金ケ崎行政事務組合消防吏員の階級の設置に関する規則
平成21年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、奥州金ケ崎行政事務組合消防吏員の階級に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防吏員の階級)
第2条 消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
平成21年3月31日 規則第8号
(平成21年3月31日施行)