○奥州金ケ崎行政事務組合消防本部高機能消防指令センター運用に係る個人情報取扱規程
平成20年4月1日
消防本部訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部高機能消防指令センターの運用に当たり、奥州市及び金ケ崎町(以下「構成市町」という。)から提供された個人情報の適正な取扱いに関する必要な事項を定め、構成市町の住民の個人情報を保護することを目的とする。
(1) 個人情報 構成市町から提供された住民基本台帳法(平成10年法律第47号)による住民基本台帳に記載された世帯主及び住所に係るデータをいう。
(2) 個人情報の保管等 個人情報の保管及び利用をいう。
(責務)
第3条 消防長は、この訓令の目的を達成するため、個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。
2 職員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(保管等及び提供の制限)
第4条 消防長は、個人情報の保管等をするときは、その所掌する事務の目的達成に必要最小限の範囲で行わなければならない。
2 構成市町から提供された個人情報は、個人情報を取り扱う事務の目的以外に利用し、又は外部の者に提供してはならない。
(適正な管理)
第5条 消防長は、個人情報を取り扱う事務を遂行するに当たっては、個人情報を適正に管理するため、次に掲げる事項について、必要な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損等を防止すること。
(2) 事務事業の執行上保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、若しくは消去し、又は返還すること。
(3) 個人情報の保管等の状況を、1年に1回、提供を受けた構成市町に報告すること。
(個人情報削除等の申出)
第6条 消防長は、構成市町及び構成市町の住民本人から個人情報の削除及び利用等の中止の申出があった場合は、直ちに申出に係る措置をとらなければならない。
(個人情報処理受託者の義務)
第7条 消防長は、個人情報の処理を委託しようとするときは、個人情報の処理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、個人情報の漏えいを防止する等個人情報の適正な維持管理について必要な措置を講じさせなければならない。
2 受託者は、受託業務の処理に当たって知り得た個人情報の内容を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。