○奥州金ケ崎行政事務組合消防署組織規程
平成21年3月31日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織及び分掌事務並びに消防職員の職及び職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(水沢消防署の係及びその分掌事務)
第2条 水沢消防署に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 消防救助係
(3) 救急係
(4) 予防指導係
(5) 査察調査係
(6) 危険物係
2 水沢消防署庶務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収発及び整理保存に関すること。
(2) 署内事務の連絡調整に関すること。
(3) 消防職員の配置及び賞罰に関すること。
(4) 消防職員の服務及び規律に関すること。
(5) 署内教養訓練に関すること。
(6) 消防情報及び統計資料の収集に関すること。
(7) 分署に関すること。
(8) 他の係に属さない事務に関すること。
3 水沢消防署消防救助係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 警防計画に関すること。
(2) 火災等の災害防ぎょ及び警戒に関すること。
(3) 消防隊の編成及び消防戦術に関すること。
(4) 消防水利及び地理の調査に関すること。
(5) 消防救助技術及び訓練に関すること。
(6) 消防通信に関すること。
(7) 消防機械器具の整備保全に関すること。
(8) 消防車両の運行管理、安全管理等に関すること。
(9) 消防団との連絡に関すること。
(10) 地震等の災害による被害の調査に関すること。
(11) 開発行為に係る消防水利の同意に関すること。
(12) 救助統計に関すること。
4 水沢消防署救急係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 救急業務に関すること。
(2) 救急資器材の管理に関すること。
(3) 救急医療機関等との連絡に関すること。
(4) 救急記録に関すること。
(5) 救急搬送証明書の発行に関すること。
(6) 救急統計に関すること。
5 水沢消防署予防指導係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 火災予防の計画及び指導に関すること。
(2) 防火管理者等の指導に関すること。
(3) 消防相談及び火災予防広報に関すること。
(4) 建築許可等の消防同意に関すること。
(5) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。
(6) 民間防火団体の育成指導に関すること。
6 水沢消防署査察調査係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 予防査察に関すること。
(2) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(3) 防火対象物の違反処理に関すること。
(4) 屋外における火災予防措置に関すること。
(5) 奥州金ケ崎行政事務組合火災予防条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第37号。以下「火災予防条例」という。)第6章に基づく届出に関すること。(火災予防条例第45条第4号及び第5号を除く。)
(6) り災証明書の発行に関すること。
(7) 火災統計に関すること。
7 水沢消防署危険物係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 危険物の規制に関すること。
(2) 危険物製造所等の火災及び人命危険の予防措置に関すること。
(3) 危険物製造所等の査察に関すること。
(4) 高圧ガス、火薬類、核燃料物質、放射性同位元素、毒劇物等の火災予防措置に関すること。
(5) 危険物事務調査に関すること。
(6) 危険物製造所等の違反処理に関すること。
(7) 液化石油ガス販売施設等の調査に関すること。
(分署の分掌事務)
第3条 分署の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消防職員の服務及び規律に関すること。
(2) 署内教養訓練に関すること。
(3) 消防相談及び広報に関すること。
(4) 庁用物品の購入及び修繕に関すること。
(5) 庁舎の維持管理に関すること。
(6) 火災等の災害防ぎょ及び警戒に関すること。
(7) 消防水利及び地理の調査に関すること。
(8) 消防機械器具の整備保全に関すること。
(9) 火災予防の対策及び指導に関すること。
(10) 防火管理者等の指導に関すること。
(11) 予防査察に関すること。
(12) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。
(13) 防火対象物の違反処理に関すること。
(14) 地震等の災害による被害の調査に関すること。
(15) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(16) 消防団との連絡に関すること。
(17) 救急業務に関すること。
(18) 危険物の規制に関すること。
(19) 液化石油ガス販売施設の設置等の調査に関すること。
(20) 危険物製造所等の違反処理に関すること。
(江刺消防署の係及びその分掌事務)
第4条 江刺消防署に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 消防救急係
(3) 予防係
(4) 危険物係
2 江刺消防署庶務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収発及び整理保存に関すること。
(2) 署内事務の連絡調整に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 消防職員の配置及び賞罰に関すること。
(5) 消防職員の服務及び規律に関すること。
(6) 署内教養訓練に関すること。
(7) 消防情報及び統計資料の収集に関すること。
(8) 庁用物品の購入及び修繕に関すること。
(9) 庁舎の維持管理に関すること。
(10) 他の係に属さない事務に関すること。
3 江刺消防署消防救急係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 警防計画に関すること。
(2) 火災等の災害防ぎょ及び警戒に関すること。
(3) 消防隊の編成及び消防戦術に関すること。
(4) 消防救助技術及び訓練に関すること。
(5) 消防水利及び地理の調査に関すること。
(6) 消防通信に関すること。
(7) 消防機械器具の整備保全に関すること。
(8) 消防車両の運行管理、安全管理等に関すること。
(9) 消防団との連絡に関すること。
(10) 地震等の災害による被害の調査に関すること。
(11) 開発行為に係る消防水利の同意に関すること。
(12) 救急搬送証明書の発行に関すること。
(13) 救急及び救助統計に関すること。
(14) 救急業務に関すること。
(15) 救急資器材の管理に関すること。
(16) 救急医療機関等との連絡に関すること。
(17) 救急記録に関すること。
4 江刺消防署予防係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 防火管理者等の指導に関すること。
(2) 消防相談及び火災予防広報に関すること。
(3) 建築許可等の消防同意に関すること。
(4) 火災予防の計画及び指導に関すること。
(5) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。
(6) り災証明書の発行に関すること。
(7) 予防査察に関すること。
(8) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(9) 防火対象物の違反処理に関すること。
(10) 屋外における火災予防措置に関すること。
(11) 火災予防条例第6章に基づく届出に関すること。(火災予防条例第45条第4号及び第5号を除く。)
(12) 火災統計に関すること。
(13) 民間防火団体の育成指導に関すること。
5 江刺消防署危険物係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 危険物の規制に関すること。
(2) 危険物製造所等の火災及び人命危険の予防措置に関すること。
(3) 危険物製造所等の査察に関すること。
(4) 高圧ガス、火薬類、核燃料物質、放射性同位元素、毒劇物等の火災予防措置に関すること。
(5) 危険物事務調査に関すること。
(6) 危険物製造所等の違反処理に関すること。
(7) 液化石油ガス販売施設等の調査に関すること。
(職の種類)
第5条 消防署に置く職には、消防職員のうち次の階級を有する職員をもって充てる。
(1) 消防署長の職は、消防司令長の階級を有する職員とする。
(2) 主幹の職は、消防司令長又は消防司令の階級を有する職員とする。
(3) 副署長及び副主幹の職は、消防司令の階級を有する職員とする。
(4) 係長の職は、消防司令又は消防司令補の階級を有する職員とする。
(5) 主査及び主任の職は、消防司令補の階級を有する職員とする。
(6) 分署長の職は、消防司令の階級を有する職員とする。
(7) 副分署長の職は、消防司令補の階級を有する職員とする。
(消防署長)
第6条 消防署に消防署長を置く。
2 消防署長は、上司の命を受け、管轄区域内における消防署の事務を掌理し、消防職員を指揮監督する。
3 消防署長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 消防署の主要業務の企画及び運営方針の策定
(2) 所管業務の執行計画の作成
(3) 消防署内の調整
(4) 消防職員の指揮監督及び人事管理
(主幹)
第7条 消防署に特に必要がある場合は、主幹を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、消防職員を指揮監督し、特に命ぜられた事務を処理する。
(副署長)
第8条 消防署に副署長を置く。
2 副署長は、署長を補佐し、上司の命を受け、消防職員を指揮監督し、署長に事故があるとき、又は署長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 副署長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所管業務を遂行するための指導、援助及び協力
(2) 所管事務処理計画の作成に係る調査及び事務処理状況の把握
(副主幹)
第9条 消防署に特に必要がある場合は、副主幹を置くことができる。
2 副主幹は、上司の命を受け、消防署の特定事務を処理する。
(係長)
第10条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、消防職員を指揮監督し、係の事務を処理する。
3 係長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命による所管事務の処理
(2) 業務処理方法及び方針の明示並びに係員の指導及び監督
(3) 消防署の主要業務の企画及び運営方針の策定への参画
(主査及び主任)
第11条 係に必要に応じて主査及び主任を置く。
2 主査は、上司の命を受け、消防職員を指導し、特定事務を処理する。
3 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。
(分署長)
第12条 分署に分署長を置く。
2 分署長は、上司の命を受け、消防職員を指揮監督し、分署の事務を掌理する。
3 分署長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所管業務を遂行するための指導、援助及び協力
(2) 所管事務処理計画の作成に係る調査及び事務処理状況の把握
(副分署長)
第13条 分署に副分署長を置く。
2 副分署長は、上司の命を受け、消防職員を指揮監督し、分署長に事故があるとき、又は分署長が欠けたときは、その職務を代理する。
2 前項に定める消防職員は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。
(分掌事務命令書)
第15条 消防署長は、消防署の職員の業務分担を定め、分掌事務命令書(様式第1号)に記載して消防長に報告しなければならない。
2 分署長は、分署の職員の業務分担を定め、分掌事務命令書(様式第2号)に記載して消防署長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日消防本部訓令第2号)
この訓令中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は同年5月23日から施行する。