○奥州金ケ崎行政事務組合消防本部及び消防署設置条例

平成20年4月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(設置)

第2条 奥州金ケ崎行政事務組合に消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奥州金ケ崎行政事務組合消防本部

奥州市水沢大鐘町二丁目16番地

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

奥州金ケ崎行政事務組合水沢消防署

奥州市水沢大鐘町二丁目16番地

奥州市及び金ケ崎町の全域

奥州金ケ崎行政事務組合江刺消防署

奥州市江刺西大通り3番8号

(分署の設置、名称及び位置)

第5条 消防署に分署を置く。

2 分署の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

水沢消防署前沢分署

奥州市前沢古城字島田135番地

水沢消防署金ケ崎分署

金ケ崎町西根北宿内78番地1

水沢消防署胆沢分署

奥州市胆沢小山字小十文字39番地2

水沢消防署衣川分署

奥州市衣川六道7番地1

(分遣所の設置、名称及び位置)

第6条 消防署に分遣所を置く。

2 分遣所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江刺消防署東分遣所

奥州市江刺玉里字青篠199番地5

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月15日条例第2号)

この条例は、平成28年5月23日から施行する。

(平成28年5月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年1月31日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合消防本部及び消防署設置条例

平成20年4月1日 条例第35号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年4月1日 条例第35号
平成21年5月14日 条例第4号
平成25年2月20日 条例第3号
平成28年2月15日 条例第2号
平成28年5月16日 条例第8号
平成30年1月31日 条例第1号
令和5年11月1日 条例第10号