○奥州金ケ崎行政事務組合消防本部及び消防署設置条例
平成20年4月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(設置)
第2条 奥州金ケ崎行政事務組合に消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥州金ケ崎行政事務組合消防本部 | 奥州市水沢大鐘町二丁目16番地 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
奥州金ケ崎行政事務組合水沢消防署 | 奥州市水沢大鐘町二丁目16番地 | 奥州市及び金ケ崎町の全域 |
奥州金ケ崎行政事務組合江刺消防署 | 奥州市江刺西大通り3番8号 |
(分署の設置、名称及び位置)
第5条 消防署に分署を置く。
2 分署の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
水沢消防署前沢分署 | 奥州市前沢古城字島田135番地 |
水沢消防署金ケ崎分署 | 金ケ崎町西根北宿内78番地1 |
水沢消防署胆沢分署 | 奥州市胆沢小山字小十文字39番地2 |
水沢消防署衣川分署 | 奥州市衣川六道7番地1 |
(分遣所の設置、名称及び位置)
第6条 消防署に分遣所を置く。
2 分遣所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江刺消防署東分遣所 | 奥州市江刺玉里字青篠199番地5 |
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月15日条例第2号)
この条例は、平成28年5月23日から施行する。
附則(平成28年5月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月31日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。