○奥州金ケ崎行政事務組合介護認定審査会に関する規則

平成20年4月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第34号)第2条の規定に基づき、奥州金ケ崎行政事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の名称及び数)

第2条 認定審査会に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体の名称を審査委員会(以下「委員会」という。)とし、委員会の数は、12とする。

(委員会を構成する委員の定数)

第3条 委員会を構成する委員の定数は、5人以内とする。

(委員会の招集)

第4条 委員会の会議は、認定審査会の会長が招集する。

(会議録の保存方法)

第5条 会議録として別に、磁気テープ、光磁気ディスクその他の磁気記録媒体に記録し、保存するものとする。

(庶務)

第6条 認定審査会の庶務は、企画総務課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会及び委員会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合介護認定審査会に関する規則

平成20年4月1日 規則第41号

(平成20年4月1日施行)