○奥州金ケ崎行政事務組合火葬場設置条例施行規則
平成20年4月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合火葬場設置条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第32号。以下「条例」という。)第10条に基づき、胆江地区広域火葬場さくらぎ苑(以下「火葬場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の提出等)
第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付を受けた埋火葬許可証(以下「許可証」という。)を添えて管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、火葬を行ったときは、前項の許可証に火葬執行日時を記入し、押印して使用者に返付するものとする。
(使用料の免除)
第5条 条例第7条の規定による使用料の免除は、次に掲げる場合とする。
(1) 構成市町長が免除申請する小動物の場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めた場合
(使用料の還付)
第6条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げる場合とする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなかったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特別の理由があると認めるとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月24日規則第2号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合火葬場設置条例施行規則様式第1号及び様式第3号、奥州金ケ崎行政事務組合胆江地区広域交流センター設置条例施行規則様式第4号並びに奥州金ケ崎行政事務組合消防職員証に関する規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。