○奥州金ケ崎行政事務組合火葬場設置条例施行規則

平成20年4月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合火葬場設置条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第32号。以下「条例」という。)第10条に基づき、胆江地区広域火葬場さくらぎ苑(以下「火葬場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者は、火葬場使用許可申請書(様式第1号)又は小動物火葬使用許可申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 管理者は、火葬場の使用を許可したときは、火葬場使用許可書(様式第3号)(以下「許可書」という。)又は小動物火葬使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(許可書の提出等)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付を受けた埋火葬許可証(以下「許可証」という。)を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、火葬を行ったときは、前項の許可証に火葬執行日時を記入し、押印して使用者に返付するものとする。

(使用料の免除)

第5条 条例第7条の規定による使用料の免除は、次に掲げる場合とする。

(1) 構成市町長が免除申請する小動物の場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めた場合

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、火葬場使用料免除申請書(様式第5号)にその免除を受けようとする事由を証する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請に対し、承認したときは火葬場使用料免除決定通知書(様式第6号)を交付する。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げる場合とする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなかったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、火葬場使用料還付請求書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の請求に対し、還付を決定したときは、火葬場使用料還付決定通知書(様式第8号)を使用者に交付するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の胆江地区広域行政組合火葬場設置条例施行規則(平成14年胆江地区広域行政組合規則第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(東北地方太平洋沖地震の被災者等の使用料の免除申請に係る特例)

3 平成23年東北地方太平洋沖地震の被災により使用料の免除を受けようとする者は、平成24年3月31日までの間に限り、第5条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書の提出を要しないものとする。

(平成23年2月24日規則第2号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合火葬場設置条例施行規則様式第1号及び様式第3号、奥州金ケ崎行政事務組合胆江地区広域交流センター設置条例施行規則様式第4号並びに奥州金ケ崎行政事務組合消防職員証に関する規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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奥州金ケ崎行政事務組合火葬場設置条例施行規則

平成20年4月1日 規則第39号

(平成30年4月1日施行)