○奥州金ケ崎行政事務組合火葬場設置条例
平成20年4月1日
条例第32号
(設置)
第1条 奥州金ケ崎行政事務組合は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
胆江地区広域火葬場さくらぎ苑 | 奥州市水沢佐倉河字東鍛治屋44番地 |
(使用時間及び休場日)
第3条 火葬場の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 火葬場の休場日は、毎月第2月曜日、1月1日及び1月2日とする。
3 管理者は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、使用時間を変更し、若しくは臨時に休場し、又は休場日を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 火葬場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 火葬場の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) この条例の規定に違反するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、火葬場の管理上適当でないと認めるとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の免除)
第7条 管理者は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償等)
第9条 火葬場の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、使用者においてこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた者の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月12日条例第6号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年11月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月31日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
構成市町の住民 | その他 | |||
火葬炉 | 12歳以上の者 | 1体 | 10,000円 | 40,000円 |
12歳未満の者 | 1体 | 8,000円 | 32,000円 | |
死胎 | 1体 | 5,000円 | 20,000円 | |
分娩汚物 | 産婦1人 | 5,000円 | 20,000円 | |
肢体・その他の汚物 | 1件 | 5,000円 | 20,000円 | |
改葬 | 1件 | 5,000円 | 20,000円 | |
動物炉 | 小動物(犬、猫等) | 1件 | 5,000円 | 20,000円 |
備考
1 「構成市町の住民」とは、使用者又は死亡者が、次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 奥州市又は金ケ崎町の住民基本台帳に記録されている場合
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居をしている者であって、奥州市又は金ケ崎町の介護保険の被保険者である場合
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、奥州市又は金ケ崎町の介護給付費等の支給決定を受けているものである場合
2 「その他」とは、上記以外の場合をいう。