○奥州金ケ崎行政事務組合診療所運営委員会設置要綱
平成20年4月1日
告示第8号
(設置)
第1条 この告示は、奥州金ケ崎行政事務組合診療所条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第31号)第6条の規定に基づき、診療所の適正な管理及び運営を確保するため、奥州金ケ崎行政事務組合診療所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 運営委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 診療所の管理及び運営に関すること。
(2) 奥州金ケ崎地区の休日医療体制に関すること。
(3) 奥州金ケ崎地区の夜間医療体制に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員8人をもって組織し、委員は、次に掲げる区分により当該所属長から推薦のあった者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 構成市町の職員 2人
(2) 奥州保健所の職員 1人
(3) 奥州医師会の会員 5人
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は、管理者が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、企画総務課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
前文(抄)(平成27年3月4日告示第7号)
平成27年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成30年3月30日告示第6号)
平成30年4月1日から施行する。