○奥州金ケ崎行政事務組合行政財産使用料条例
平成20年5月23日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 行政財産の使用期間が1年に満たない場合の使用料の額は、当該財産の使用料の年額を使用期間に応じて月割又は日割等で計算した額とする。ただし、時間を単価として使用させる場合には、前項の算出方法に準じて管理者が定める額とする。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 主として組合の職員を構成員とする法人その他の団体がその事務所のため又はその構成員の研修若しくは福利厚生の事業を行うために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、組合の行政遂行上特に必要と認められるとき。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、当該使用期間内において分割して納付することができる。
2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収方法に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 算出方法 |
基本使用料 | 適正な時価による財産価格に100分の5を乗じて得た額により算出するものとする。 |
共済基金分担金相当額 | 地方自治法第263条の2の規定により公益的法人に災害共済を委託する場合の共済分担金又は火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。 |
諸経費按分額 | 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。 |
備考 行政財産の使用が当該行政財産の一部に限られる場合の使用料の額の算出方法は、管理者が別に定める。