○奥州金ケ崎行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成20年4月1日
条例第26号
長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年胆江広域水道企業団条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 施行令第167条の17に規定する長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務機器を借り入れるための契約
(2) 装置、機械等を借り入れるための契約
(3) 車両を借り入れるための契約
(4) ソフトウェアの使用許諾契約
(5) 庁舎管理業務その他の業務の委託契約
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。