○奥州金ケ崎行政事務組合職員等の日額旅費の支給に関する規則

平成20年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合職員等の旅費に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第22号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、日額旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(日額旅費の支給範囲及び額)

第2条 職員が次の各号のいずれかに掲げる旅行をしたときは、日額旅費を支給する。

(1) 自治大学校の研修(研修期間が6日以内のものを除く。)を受けるための旅行

(2) 東北自治研修所の研修(研修期間が6日以内のものを除く。)を受けるための旅行

(3) 市町村職員中央研修所の研修(研修期間が6日以内のものを除く。)を受けるための旅行

(4) 消防大学校の研修(研修期間が6日以内のものを除く。)を受けるための旅行

(5) 岩手県消防学校の研修(研修期間が6日以内のものを除く。)を受けるための旅行

(6) 救急救命東京研修所の研修(研修期間が6日以内のものを除く。)を受けるための旅行

(7) 前各号の研修以外の研修、講習、訓練その他これらに類するものを受けるための旅行(研修期間が6日以内のものを除く。)

2 前項の日額旅費は、次の各号の区分により支給する。

(1) 研修等の期間中の宿泊施設及び当該施設の利用に伴う宿泊料(宿泊料金、朝及び夕食代)が指定されている場合は、1日の宿泊料に相当する額に岩手県内においては700円を、岩手県外においては1,000円を加算した額を支給する。ただし、研修等の期間中における特定の日において、宿泊料が宿泊施設の定めにより宿泊料金のみとなる場合は、当該特定の日については、次号で定める額を支給するものとする。

(2) 研修等の期間中の宿泊施設及び当該施設の利用に伴う宿泊料金が指定されている場合は、1日の宿泊料金に相当する額に岩手県内においては2,100円を、岩手県外においては3,000円を加算した額を支給する。

(3) 前2号以外の場合は、条例別表に規定する宿泊料の額に岩手県内においては700円を、岩手県外においては1,000円を加算した額を支給する。

(普通旅費の支給)

第3条 前条第1項の規定により日額旅費が支給される旅行のうち、次に掲げる旅行にあっては、この規則の規定にかかわらず条例第3条第1項に規定する旅費を支給する。ただし、第2号に掲げる旅行にあっては、帰着の日の日当は、支給しない。

(1) 用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅行

(2) 一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁し、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行

(旅費の競合)

第4条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがそれぞれ別に、又は兼ねて行われたときは、普通旅費を支給し、日額旅費は支給しない。

(日額旅費の調整)

第5条 出張命令権者は、出張者がこの規則の規定による日額旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により困難である場合は、管理者に協議して定める日額旅費を支給することができる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員等の日額旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

奥州金ケ崎行政事務組合職員等の日額旅費の支給に関する規則

平成20年4月1日 規則第35号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成20年4月1日 規則第35号
平成21年12月28日 規則第13号