○奥州金ケ崎行政事務組合職員等の旅費支給規則

平成20年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合職員等の旅費に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第2条第4項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第2条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、この額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合は、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる金額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合は、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(日当を支給しない地域)

第3条の2 条例第7条第2項に規定する規則で定める地域は、北上市、一関市及び平泉町とする。

(路程の計算)

第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合は、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足るものにより、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により、郵便線路図によって、陸路の路程を計算する場合は、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合は、鉄道駅、波止場をも起点とすることができる。この場合において、出発箇所又は目的箇所から、鉄道駅又は波止場までの路程が4キロメートル未満である場合は、車賃を支給しない。

5 前2項の規定により路程を計算し難い場合は、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(出張命令等の変更の申請)

第5条 条例第12条第2項の規定による出張命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 出張命令権者は、出張命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費の精算)

第6条 条例第16条第3項に規定する期間は、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合職員等の旅費支給規則

平成20年4月1日 規則第34号

(平成20年4月1日施行)