○奥州金ケ崎行政事務組合職員の退職手当調整額に係る職員の区分の適用職員に関する規則
平成20年4月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、市町村職員退職手当支給条例施行規則(平成元年岩手県市町村総合事務組合規則第12号)第27条の5の規定により、市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「退職手当支給条例」という。)第6条の10第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)の適用職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職した者の属する職員の区分の適用)
第2条 職員としての在職期間における職員の区分ごとの適用職員は、別表のとおりとする。
第3条 退職手当支給条例第6条の2第2項第2号から第19号までに規定する者としての在職期間における職員の区分ごとの適用職員は、他の職員との均衡を考慮し、決定するものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の区分 | 適用職員 |
第1号区分 |
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第2号区分 |
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第3号区分 |
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第4号区分 | 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第5号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第6号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち管理者が定めるもの又は4級であったもの (2) 消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち消防司令の階級にあったもの又は5級であったもの |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第7号区分の項第1号に定める者を除く。) (2) 消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第2号に定める者を除く。) |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |