○奥州金ケ崎行政事務組合職員の寒冷地手当に関する規則

平成20年4月1日

規則第31号

(世帯主である職員)

第2条 条例第25条第2項及びこの規則において、世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 条例第10条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)のある者

(2) 扶養親族のない者で、居住のため一戸を構えているもの又は下宿、寮等の一部屋を専用しているもの

(支給額)

第3条 条例第25条第2項の規則で定める額は、基準日(条例第25条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

17,800円

10,200円

7,360円

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員には寒冷地手当を支給しない。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は奥州金ケ崎行政事務組合職員の休職の事由に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第14号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(4) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員をいう。)

(5) 非常勤職員等(条例第26条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(6) 前各号に掲げる職員以外の職員で管理者の定めるもの

(日割計算)

第4条 職員が次に掲げる場合に該当するときは、日割りによって計算して得た額を支給する。

(1) 基準日に前条第2項及び条例第27条第2項から第4項までのいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前条第2項及び条例第27条第2項から第4項までのいずれかの規定により給与の支給を受ける職員となった場合

(2) 基準日に前条第2項及び条例第27条第2項から第4項までのいずれかの規定により給与の支給を受ける職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前条第2項及び条例第27条第2項から第4項までのいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 基準日に条例第27条第2項から第4項までのいずれかの規定により給与の支給を受ける職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第27条第2項から第4項までの他の規定により給与の支給を受けることで支給割合が変更となった場合

(支給日等)

第5条 寒冷地手当の支給日は、基準日の属する月の給料の支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する寒冷地手当の支給日(以下「支給日」という。)までに寒冷地手当の支給に係る事実が確認できない場合等で、支給日に支給することができないときは、支給日後において支給することがある。

3 第1項の規定にかかわらず、基準日から支給日の前日までの間において職員が離職し、又は死亡した場合は、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 第1項の規定にかかわらず、基準日から引き続いて第3条第2項各号のいずれかに該当している職員が支給日後に復職等をした場合は、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合職員の寒冷地手当に関する規則

平成20年4月1日 規則第31号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成20年4月1日 規則第31号