○奥州金ケ崎行政事務組合職員の寒冷地手当に関する規則
平成20年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第20号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第10条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)のある者
(2) 扶養親族のない者で、居住のため一戸を構えているもの又は下宿、寮等の一部屋を専用しているもの
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員には寒冷地手当を支給しない。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は奥州金ケ崎行政事務組合職員の休職の事由に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第14号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(4) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員をいう。)
(5) 非常勤職員等(条例第26条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(6) 前各号に掲げる職員以外の職員で管理者の定めるもの
(日割計算)
第4条 職員が次に掲げる場合に該当するときは、日割りによって計算して得た額を支給する。
(支給日等)
第5条 寒冷地手当の支給日は、基準日の属する月の給料の支給日とする。
3 第1項の規定にかかわらず、基準日から支給日の前日までの間において職員が離職し、又は死亡した場合は、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。