○奥州金ケ崎行政事務組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成20年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第20号。以下「給与条例」という。)第21条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第21条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第21条の2第3項第1号の規則で定める額は、同条の適用を受ける職員が4時間以上勤務に従事した場合において、次の表の中欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

組織

事務局等

事務局長

6,000円

事務局次長、課長、室長、主幹

4,000円

会計管理者

4,000円

消防本部

消防長

6,000円

消防次長、課長、主幹

4,000円

消防署

署長

4,000円

第3条 給与条例第21条の2第3項第2号の規則で定める額は、同条の適用を受ける職員が2時間以上勤務に従事した場合において、次の表の中欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

組織

事務局等

事務局長

3,000円

事務局次長、課長、室長、主幹

2,000円

会計管理者

2,000円

消防本部

消防長

3,000円

消防次長、課長、主幹

2,000円

消防署

署長

2,000円

(管理職員特別勤務実績簿等)

第4条 管理者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3条の規定の適用については、当分の間、第2条第2項及び第3条中「右欄に定める額」とあるのは、「右欄に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成20年4月1日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)