○奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例

平成20年4月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、別に定めるものを除き、一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び第28条に規定する単純労務者を除く。以下同条を除き「職員」という。)の給与に関し必要な事項並びに同条に規定する単純労務者の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与)

第2条 この条例において「給与」とは、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当をいう。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表等)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 消防職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定めるとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 管理者は、奥州金ケ崎行政事務組合の行政組織に関する条例及び規則の趣旨に従い、並びに前条第2項の規定に基づく職務の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別表第3及び規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

5 奥州金ケ崎行政事務組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第39号)の適用を受けていた職員で、給料表の適用を受けることとなったものの職務の級及び給料月額は、第3項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより決定する。

6 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

7 前項の規定により職員(次項及び第9項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 55歳(規則で定める職員においては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員(次項に規定する職員を除く。)に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

9 60歳を超える職員(規則で定める職員のうち、56歳以上の年齢で規則で定めるものを超える職員を除く。)に係る第6項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

10 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

11 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

12 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、奥州金ケ崎行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第13号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第6条 給料は、毎月1回その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の15日以後の日のうち規則で定める日とする。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第8条 管理者は、毎月給与を支給する際、職員の給与から次に掲げる掛金等に相当する金額を控除して、これを職員に代って全国市長会等に払い込むことができる。

(1) 全国市長会及び全国町村会が取り扱う任意共済保険及び個人年金の掛金

(2) 生活協同組合全国都市職員災害共済会及び全国町村職員生活協同組合の火災共済及び自動車共済の掛金

(3) 岩手県市町村職員共済組合の共済貯金及び貸付償還金

(4) 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の掛金及び貸付償還金

(5) 職員厚生会の掛金その他の徴収金

(6) 職員団体に納付すべき組合費その他の徴収金

(7) 団体契約を締結している生命保険会社の月掛保険料

(8) 財産形成貯蓄預金

(9) 厚生事業として取り扱う物品売掛金等

(給与の口座振込み)

第8条の2 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。

(1) 休職にされた場合

(2) 遠隔の地に研修等のため派遣された場合

(3) その他振込みの方法により支払うことが適当であると認められる場合

(給料の調整額)

第9条 任命権者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障がい者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)にあっては1人につき1万3,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族にあっては1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第11条 削除

(住居手当)

第12条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(管理者の指定する住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第13条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃(規則で定める職員で、通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別急行料金その他規則で定める運賃(以下この号において「特別運賃」という。)を負担することを常例とするものにあっては、当該特別運賃を含む。)又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため自動車等を使用し、かつ、交通機関等を利用してその運賃等(規則で定める職員で、通勤のため、高速自動車国道を利用し、その利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるもので、その利用に係る料金を負担することを常例とするものにあっては、当該料金を含む。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1月当たりの運賃等相当額」という。)が6万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、6万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が6万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、6万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき2,000円(その使用する自動車等が自転車以外の交通用具で規則で定めるものである場合にあっては、通勤距離を考慮して規則で定める額(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額))

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が6万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、6万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第13条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第14条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とする場合において、それを給料に組み入れることが困難な事情があるときは、その特殊性に応じて特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第7条第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日等(以下「祝日法による休日」という。)又は勤務時間等条例第8条に規定する12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びその他規則で定める手当の額の合計に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第19条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間等条例第7条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

第17条 削除

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第19条 祝日法による休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(時間外勤務手当等に係る勤務1時間当りの給与額の算出)

第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びその他規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める時間で除して得た額とする。

(管理職手当)

第21条 任命権者は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に指定するものについては、その特殊性に基づき給料表に掲げられている給料額につき適正な管理職手当額表を定めることができる。

2 第9条第2項の規定は、前項の規定による管理職手当額について準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第21条の2 前条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第22条 第16条第18条及び第19条の規定は、第21条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第23条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第23条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第27条第8項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級以上の職員で規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて、100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第23条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思考するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が管理者の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 その者の勤勉手当基礎額にその者がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)とする。

4 第23条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第24条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において第23条の2各号列記以外の部分中「前条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第24条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第25条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては1万1,400円(扶養親族のある職員にあっては、1万9,800円)、その他の職員にあっては8,200円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

3 寒冷地手当の支給日は、規則で定める。

(災害派遣手当)

第25条の2 災害派遣手当は、災害により災害応急対策又は災害復旧のため、指定行政機関又は指定地方行政機関から派遣された職員に対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、別表第4に掲げるとおりとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第25条の3 第5条第3項から第12項まで及び第10条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

第26条 削除

(休職者の給与)

第27条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

5 職員が奥州金ケ崎行政事務組合職員の休職の事由に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第14号。以下「休職条例」という。)第2条に掲げる場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則で定めるところにより、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項又は休職条例の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第23条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。この場合において、第23条の2中「前条第1項」とあるのは、「第27条第8項」と読み替えるものとする。

(単純労務者の給与の種類及び基準)

第28条 単純な労務に雇用される職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定により同法(第17条を除く。)並びに地方公営企業法第38条及び第39条の規定が準用される職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与の種類は、第2条に規定する給与の種類(管理職手当を除く。)とし、その給与の基準は、職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。

2 前項の給与の基準は、職務の性質及び責任の度に基づき、かつ、他の職員との権衡を考慮して規則で定める。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の胆江地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和63年胆江地区広域行政組合条例第12号)又は胆江地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年胆沢地区消防組合条例第4号)(以下これらを「解散前の条例」という。)の適用を受けていた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった組合の職員(以下「継続職員」という。)の平成20年4月1日における給料表、職務の級及び号給については、この条例の規定に基づき決定されたものとする。この場合において、第5条第7項に定める期間の計算については、この条例の施行前に解散前の条例の規定により現に受けていた号給を受けるに至ったときからの期間を通算する。

(扶養手当の取扱い)

3 継続職員の扶養親族で、この条例の施行の前日までに、第10条第1項に相当する解散前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族として認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

4 継続職員の期末手当の基準日における在職期間の計算については、当該継続職員が解散前の条例の適用を受けていた在職期間を通算するものとする。

(勤勉手当の取扱い)

5 継続職員の勤勉手当の基準日における勤務期間の計算については、当該継続職員が解散前の条例の適用を受けていた勤務期間を通算するものとする。

(給料切替えに伴う経過措置)

6 解散前の条例の規定に基づき、平成19年4月1日又は平成20年1月1日に給料の切替えをした継続職員で、この条例の施行後において引き続き解散前の条例と同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年奥州金ケ崎行政事務組合条例第9号)の施行の日において、減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員)にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

7 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げるこの条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第7項

4号給

3号給

第5条第8項

4号給

3号給

2号給

1号給

(給与の調整)

8 この条例の規定により決定された職員の職務の級及び号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、解散前の条例の給与に関する制度の相違によって継続職員の間で不均衡が生じている場合には、前項までの規定にかかわらず、他の継続職員との権衡を考慮し、別に管理者が定めるところにより所要の調整を行うことができる。

(期末手当及び勤勉手当の規定の適用の特例)

9 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、第23条第2項各号列記以外の部分中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第24条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(給料月額の特例)

10 平成24年3月1日から平成28年3月31日までの間における職員の給料月額は、第4条から第5条の2までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額(附則第6項の規定による給料の月額を含む。)から、当該額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

職務の級

割合

1級

100分の2

2級

100分の3

3級

100分の4

4級及び5級

100分の5

6級

100分の6.5

7級

100分の7

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

11 当分の間、職員の給料月額は、その者が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、その者に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定によりその者の属する職務の級並びに同条第3項第4項及び第7項の規定によりその者の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 奥州金ケ崎行政事務組合職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 奥州金ケ崎行政事務組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額とその者の受ける給料月額」とする。

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、その者の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、その者の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

18 育児短時間勤務職員等に対する附則第11項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(平成21年5月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月31日条例第8号)

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第9号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月4日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第10号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月16日条例第1号)

この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年6月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月17日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月28日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項から第8項まで及び附則第10項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)附則第10項の規定の適用がなかったとした場合に同日において受ける給料月額(同日において給与条例附則第6項の規定の適用を受けていた者にあっては、同項及び給与条例附則第10項の規定の適用がなかったとした場合に同日において受ける給料月額)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当を支給される職員に関する奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例第13条の2第2項の規定の適用については、奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例第13条の2第2項中「3万円」とあるのは「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(奥州金ケ崎行政事務組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 奥州金ケ崎行政事務組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第39号)の一部を次のように改正する。

第13条に次の1項を加える。

2 前項に規定する場合のほか、第4条に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平成29年2月27日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第4条の規定、第6条の規定、第7条中奥州金ケ崎行政事務組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の改正規定及び附則第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与条例第24条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(奥州金ケ崎行政事務組合の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年奥州金ケ崎行政事務組合条例第7号。以下「平成28年改正給与条例」という。)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

6 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第3項

前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円

前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)

第11条第1項

その旨

その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第11条第3項

においては、その

又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの


その日が

これらの日が

の改定

の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年1月31日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第24条の規定は同年12月1日から適用する。

(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(奥州金ケ崎行政事務組合の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年奥州金ケ崎行政事務組合条例第7号。以下「平成28年改正給与条例」という。)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年2月15日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第24条の規定は同年12月1日から適用する。

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(奥州金ケ崎行政事務組合の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年奥州金ケ崎行政事務組合条例第7号。以下「平成28年改正給与条例」という。)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年11月29日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日前に同法第44条の規定による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例第23条第1項及び第4項、第23条の2第2号(同条例第24条第5項及び第27条第9項において準用する場合を含む。)、第24条第1項及び第2項第1号並びに第27条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年1月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年5月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日条例第2号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第1条中奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例第5条第1項及び第10条第1項の改正規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項及び第4項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第24条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年2月10日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、奥州金ケ崎行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、奥州金ケ崎行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第2項並びに第16条第2項及び第7項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第24条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例第5条第3項から第12項まで及び第10条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第11項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和6年2月8日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(附則第4項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年奥州金ケ崎行政事務組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

附則第4条第7項中「第11項」を「第12項」に改める。

(令和7年2月14日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)第25条第2項、別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後の給与条例第23条第3項及び第24条第2項の規定並びに第4条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(附則第4項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は令和6年12月1日から適用する。

(令和6年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条改正後の給与条例別表第1及び別表第2の適用を受けていた職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における新号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

7 切替日から令和8年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる第2条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第2項

(5) 重度心身障がい者

(5) 重度心身障がい者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

第10条第3項

1万3,000円

1万1,500円

とする

、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 職員の号給の切替表(附則第5項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70



79

75

71

71



80

76

72

72



81

77

73

73



82

78

74

74



83

79

75

75



84

80

76

76



85

81

77

77



86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



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87

83

83



92

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84

84



93

89

85

85



94

90

86

86



95

91

87

87



96

92

88

88



97

93

89

89



98

94

90




99

95

91




100

96

92




101

97

93




102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





イ 消防職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70


79

75

71

71


80

76

72

72


81

77

73

73


82

78

74

74


83

79

75

75


84

80

76

76


85

81

77

77


86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90

86

86


95

91

87

87


96

92

88

88


97

93

89

89


98

94

90



99

95

91



100

96

92



101

97

93



102

98

94



103

99

95



104

100

96



105

101

97



106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




122

118




123

119




124

120




125

121




別表第1 行政職給料表(第4条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

184,800

231,700

267,400

301,300

324,000

358,300

411,900

2

185,900

233,200

268,400

302,800

325,900

360,000

413,800

3

187,100

234,700

269,400

304,300

327,700

361,600

415,700

4

188,200

236,300

270,400

305,700

329,400

363,200

417,600

5

189,300

237,800

271,500

307,200

331,100

364,900

419,400

6

191,000

239,300

272,500

308,300

332,800

366,700

421,200

7

192,600

240,800

273,500

309,300

334,600

368,200

423,000

8

194,200

242,300

274,500

310,500

336,300

369,800

424,800

9

195,800

243,800

275,500

311,700

337,900

371,200

426,400

10

197,600

245,300

276,500

313,300

339,600

372,800

427,900

11

199,200

246,700

277,500

315,000

341,300

374,500

429,500

12

200,800

248,100

278,600

316,600

342,900

376,000

431,000

13

202,400

249,400

279,700

318,100

344,500

377,900

432,500

14

204,100

250,700

281,000

319,700

346,100

379,800

433,600

15

205,800

252,000

282,300

321,300

347,700

381,700

434,900

16

207,500

253,200

283,500

323,000

349,200

383,600

436,100

17

208,800

254,400

284,800

324,500

350,600

385,100

437,300

18

210,500

255,400

286,100

326,200

352,400

386,900

438,600

19

212,100

256,500

287,400

327,800

354,000

388,600

440,000

20

213,600

257,600

288,600

329,400

355,600

390,200

441,200

21

215,100

258,600

289,700

330,800

356,800

391,900

442,400

22

216,700

259,600

290,900

332,600

358,300

393,300

443,200

23

218,300

260,700

292,200

334,300

359,800

394,800

444,000

24

220,000

261,700

293,500

335,900

361,400

396,200

444,800

25

221,600

262,700

294,900

337,100

363,100

397,600

445,400

26

223,300

263,600

295,900

339,000

364,900

398,800

446,000

27

224,600

264,500

296,900

340,800

366,600

400,000

446,600

28

225,900

265,300

298,000

342,400

368,300

401,000

447,200

29

227,300

266,100

299,100

343,900

369,700

402,100

448,000

30

228,400

266,900

300,300

345,500

371,000

403,300

448,800

31

229,500

267,700

301,500

347,100

372,300

404,400

449,200

32

230,600

268,600

302,700

348,700

373,700

405,600

450,000

33

231,700

269,300

303,900

350,500

374,800

406,300

450,500

34

232,800

270,100

305,200

352,300

375,700

407,000

450,900

35

233,900

270,900

306,500

354,100

376,700

407,700

451,300

36

235,100

271,700

307,800

355,900

377,800

408,400

451,700

37

236,200

272,400

309,100

357,400

378,600

408,800

452,100

38

237,200

273,200

310,500

358,800

379,500

409,400

452,500

39

238,200

273,900

311,800

360,200

380,400

409,900

452,900

40

239,100

274,700

313,100

361,700

381,200

410,300

453,200

41

240,000

275,300

314,400

363,200

382,000

410,700

453,500

42

240,900

276,100

315,700

364,000

382,900

410,900

453,900

43

241,700

276,900

317,000

365,000

383,700

411,200

454,200

44

242,500

277,600

318,200

366,000

384,400

411,500

454,500

45

243,300

278,300

319,100

366,900

385,100

411,800

454,800

46

243,900

279,000

320,400

368,000

385,800

412,100


47

244,500

279,700

321,700

368,900

386,500

412,400


48

245,100

280,500

323,000

369,900

387,200

412,700


49

245,700

281,200

324,200

370,800

387,700

412,900


50

246,300

281,900

325,500

371,600

388,300

413,200


51

246,900

282,600

326,700

372,300

388,900

413,500


52

247,400

283,300

328,000

372,900

389,600

413,800


53

247,900

283,900

329,300

373,300

390,000

414,100


54

248,300

284,600

330,400

373,900

390,600

414,400


55

248,700

285,200

331,500

374,600

391,200

414,700


56

249,000

285,900

332,600

375,300

391,700

415,000


57

249,300

286,500

333,300

375,600

392,100

415,200


58

249,600

287,300

334,200

376,300

392,700

415,500


59

249,900

287,900

334,900

377,000

393,300

415,800


60

250,200

288,600

335,700

377,600

393,900

416,200


61

250,500

289,200

336,500

377,900

394,300

416,400


62

250,800

289,900

336,900

378,400

394,800

416,700


63

251,100

290,500

337,600

379,000

395,300

417,000


64

251,400

291,000

338,300

379,600

395,900

417,200


65

251,700

291,500

339,100

379,900

396,200

417,400


66

252,000

292,100

339,800

380,500

396,600



67

252,400

292,600

340,500

381,200

397,000



68

252,700

293,200

341,100

381,800

397,400



69

253,000

293,800

341,600

382,300

397,700



70

253,300

294,300

342,200

382,800

398,000



71

253,600

294,900

342,700

383,400

398,300



72

253,900

295,500

343,300

383,900

398,500



73

254,200

296,000

343,600

384,400

398,700



74

254,500

296,500

344,100

385,000

399,000



75

254,800

296,900

344,500

385,500

399,300



76

255,100

297,200

344,900

385,800

399,500



77

255,400

297,400

345,300

386,200

399,700



78

255,700

297,700

345,800

386,700

400,000



79

256,000

297,900

346,300

387,100

400,300



80

256,300

298,200

346,800

387,500

400,500



81

256,600

298,400

347,100

387,900

400,700



82

257,000

298,600

347,500

388,400

401,000



83

257,300

298,900

347,900

388,800

401,300



84

257,600

299,100

348,400

389,200

401,500



85

257,900

299,400

348,700

389,500

401,700



86

258,200

299,700

349,100

390,000

402,000



87

258,500

300,000

349,500

390,400

402,300



88

258,800

300,300

349,900

390,800

402,500



89

259,100

300,600

350,100

391,100

402,700



90

259,400

300,900

350,500

391,600




91

259,700

301,200

350,900

392,000




92

260,000

301,600

351,300

392,400




93

260,300

301,800

351,500

392,700




94


302,000

351,900





95


302,300

352,300





96


302,700

352,600





97


303,000

352,900





98


303,300

353,300





99


303,700

353,700





100


304,100

354,100





101


304,300

354,600





102


304,600

355,000





103


304,900

355,400





104


305,200

355,800





105


305,400

356,300





106


305,700

356,700





107


306,000

357,000





108


306,300

357,300





109


306,500

357,800





110


306,900






111


307,300






112


307,600






113


307,800






114


308,000






115


308,300






116


308,700






117


308,900






118


309,100






119


309,400






120


309,700






121


310,100






122


310,300






123


310,600






124


310,900






125


311,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,700

221,400

262,300

282,200

297,500

323,400

365,900

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2 消防職給料表(第4条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

213,100

234,200

257,300

297,700

334,700

356,300

387,400

2

215,500

236,400

259,400

298,700

336,200

358,000

389,200

3

217,900

238,600

261,600

299,700

337,700

359,800

390,900

4

220,300

240,900

263,800

300,600

339,200

361,400

392,600

5

222,700

243,100

265,900

301,200

340,700

363,000

394,100

6

225,100

245,100

267,200

301,900

342,200

364,700

395,700

7

227,600

247,100

268,600

302,700

343,500

366,300

397,300

8

229,800

248,900

269,900

303,400

344,800

367,900

399,000

9

232,000

250,800

271,200

304,100

346,100

369,600

400,600

10

234,100

252,500

272,500

304,800

347,700

371,200

402,200

11

236,200

254,200

273,800

305,500

349,400

372,800

403,800

12

238,200

255,600

275,100

306,100

351,000

374,400

405,400

13

240,300

257,000

276,500

306,800

352,500

376,000

407,000

14

242,300

258,900

277,700

307,600

354,100

377,700

409,000

15

244,300

260,300

278,800

308,400

355,700

379,300

411,000

16

245,900

261,800

280,300

309,200

357,300

380,900

413,000

17

247,500

263,300

281,600

309,900

358,800

382,500

414,500

18

249,100

264,500

282,900

310,700

360,400

384,100

416,200

19

250,600

265,700

284,300

311,700

362,000

385,700

417,900

20

252,100

266,900

285,500

312,600

363,500

387,400

419,600

21

253,600

268,200

286,700

313,500

365,000

389,000

421,200

22

255,200

269,400

287,300

314,800

366,700

390,600

422,700

23

256,800

270,700

287,900

316,200

368,300

392,300

424,200

24

258,300

272,000

288,500

317,500

369,900

394,000

425,600

25

259,800

273,400

289,000

318,800

371,300

395,800

426,800

26

261,000

274,900

289,600

320,300

373,000

397,800

428,400

27

262,200

276,200

290,300

321,600

374,700

399,700

429,900

28

263,400

277,500

290,800

322,800

376,400

401,600

431,300

29

264,700

278,500

291,300

323,800

378,000

403,300

432,800

30

266,000

279,800

291,900

325,000

379,600

404,700

434,100

31

267,300

281,100

292,400

326,200

381,200

405,900

435,300

32

268,600

282,300

292,900

327,300

382,900

407,300

436,500

33

269,900

283,600

293,400

328,400

384,700

408,300

437,500

34

271,400

284,200

294,000

329,700

386,700

409,400

438,200

35

272,700

284,800

294,500

330,900

388,700

410,400

439,000

36

274,200

285,400

295,000

332,000

390,700

411,400

439,800

37

275,200

285,900

295,600

333,100

392,400

412,500

440,300

38

276,500

286,500

296,200

334,300

394,100

413,700

440,700

39

277,800

287,100

296,800

335,500

395,700

414,800

441,100

40

279,000

287,700

297,400

336,800

397,200

415,900

441,400

41

280,200

288,300

298,100

338,000

398,400

417,200

441,700

42

280,800

288,900

298,800

339,200

399,400

418,000

442,000

43

281,500

289,500

299,500

340,400

400,400

418,800

442,300

44

282,100

290,000

300,200

341,600

401,400

419,400

442,600

45

282,500

290,500

300,800

342,800

402,500

419,900

442,800

46

283,100

291,000

301,800

344,100

403,600

420,600

443,100

47

283,600

291,500

302,600

345,400

404,700

421,300

443,400

48

284,100

292,000

303,400

346,600

405,900

421,900

443,700

49

284,600

292,600

304,200

347,800

407,200

422,600

444,000

50

285,200

293,100

305,300

349,200

408,000

423,000

444,300

51

285,700

293,800

306,400

350,500

408,800

423,600

444,600

52

286,200

294,400

307,400

351,800

409,400

424,200

444,900

53

286,800

295,000

308,500

352,800

409,900

424,600

445,100

54

287,400

295,700

309,600

354,100

410,600

425,000

445,400

55

287,900

296,400

310,600

355,300

411,300

425,500

445,700

56

288,400

297,100

311,700

356,500

412,000

426,000

446,000

57

288,900

297,700

312,700

357,700

412,300

426,500

446,200

58

289,400

298,600

313,800

359,100

413,000

427,100

446,500

59

289,900

299,400

315,000

360,500

413,700

427,600

446,800

60

290,400

300,300

316,100

362,000

414,200

428,000

447,000

61

290,900

301,100

317,100

363,300

414,600

428,400

447,200

62

291,400

302,000

318,200

364,800

415,000

428,700

447,500

63

292,000

302,900

319,300

366,300

415,500

429,000

447,800

64

292,500

303,800

320,400

367,700

416,100

429,300

448,100

65

293,000

304,600

321,400

368,900

416,600

429,600

448,300

66

293,500

305,500

322,600

370,300

417,000

429,900


67

294,000

306,400

323,700

371,600

417,500

430,200


68

294,500

307,200

324,800

373,100

418,000

430,400


69

295,000

308,100

325,800

374,200

418,500

430,600


70

295,500

309,000

327,000

375,400

419,000

430,900


71

296,000

309,900

328,200

376,600

419,600

431,200


72

296,600

310,800

329,400

377,800

420,100

431,400


73

297,100

311,600

330,200

379,100

420,500

431,600


74

297,700

312,600

331,500

380,300

421,100

431,900


75

298,300

313,500

332,800

381,500

421,600

432,200


76

298,800

314,300

334,100

382,700

421,800

432,400


77

299,300

315,000

335,400

383,800

422,100

432,600


78

299,900

315,900

336,800

385,000

422,600

432,900


79

300,500

316,800

338,200

386,100

422,900

433,200


80

301,100

317,800

339,700

387,300

423,200

433,400


81

301,800

318,700

341,000

388,400

423,500

433,600


82

302,500

319,900

342,600

389,000

423,900

433,900


83

303,200

320,900

344,100

389,500

424,300

434,200


84

303,800

321,900

345,600

390,000

424,700

434,400


85

304,400

322,800

347,000

390,600

425,000

434,600


86

305,100

323,800

348,500

391,200

425,400

434,900


87

305,800

324,800

350,100

391,800

425,800

435,200


88

306,500

325,800

351,500

392,400

426,200

435,400


89

307,200

326,800

352,800

392,700

426,500

435,600


90

308,100

328,200

354,000

393,200

426,900



91

308,900

329,400

355,200

393,800

427,300



92

309,600

330,600

356,500

394,300

427,700



93

310,100

331,800

357,800

394,700

428,000



94

311,000

333,100

359,300

395,100

428,400



95

311,900

334,300

360,900

395,600

428,800



96

312,700

335,500

362,300

396,100

429,200



97

313,500

336,700

363,600

396,500

429,400



98

314,500

338,100

364,800

397,000




99

315,400

339,300

365,900

397,500




100

316,400

340,500

367,100

398,000




101

317,300

341,900

368,200

398,300




102

318,300

342,800

369,300

398,700




103

319,300

343,800

370,400

399,200




104

320,200

344,900

371,600

399,500




105

321,000

346,000

372,800

399,800




106

321,600

347,100

373,300

400,300




107

322,200

348,100

373,900

400,800




108

322,800

349,200

374,500

401,300




109

323,300

350,400

375,100

401,600




110

323,800

351,400

375,600

402,100




111

324,200

352,400

376,000

402,600




112

324,700

353,300

376,500

403,100




113

325,500

354,200

376,900

403,400




114

326,300

355,100

377,300

403,900




115

327,000

356,100

377,800

404,400




116

327,600

357,100

378,300

405,000




117

328,200

358,100

378,700

405,400




118

328,900

358,500

379,200

405,900




119

329,600

359,100

379,800

406,300




120

330,400

359,800

380,300

406,800




121

331,000

360,100

380,500

407,200




122

331,300

360,500

381,000





123

331,800

360,900

381,500





124

332,300

361,300

381,900





125

332,600

361,700

382,500





126


362,100

383,000





127


362,500

383,500





128


362,900

384,000





129


363,300

384,300





130


363,700

384,800





131


364,100

385,300





132


364,500

385,800





133


364,700

386,100





134


365,200

386,600





135


365,600

387,000





136


365,900

387,400





137


366,200

387,700





138


366,600

388,200





139


367,100

388,700





140


367,600

389,200





141


367,900

389,500





142


368,400






143


368,900






144


369,400






145


369,700






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,400

260,300

264,500

296,400

313,300

327,800

351,700

備考 この表は、消防長及び消防吏員に適用する。

別表第3 級別基準職務表(第4条関係)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

係長又は主査の職務

5級

課長補佐又は副主幹の職務

6級

事務局次長、課長、会計管理者又は主幹の職務

7級

事務局長の職務

イ 消防職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

消防士の職務

2級

消防副士長の職務

3級

消防士長の職務

4級

消防司令補の職務

5級

消防司令の職務

6級

消防司令長の職務

7級

消防監の職務

別表第4 災害派遣手当定額表(第25条の2関係)

奥州金ケ崎行政事務組合の区域に滞在する期間\施設の利用区分

公用の施設又はこれに準じる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例

平成20年4月1日 条例第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成20年4月1日 条例第20号
平成21年5月29日 条例第6号
平成21年10月31日 条例第8号
平成21年11月30日 条例第9号
平成22年3月4日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第10号
平成24年2月16日 条例第1号
平成24年6月12日 条例第5号
平成27年2月17日 条例第2号
平成28年3月28日 条例第7号
平成29年2月27日 条例第1号
平成30年1月31日 条例第3号
平成31年2月15日 条例第1号
令和元年11月29日 条例第6号
令和元年11月29日 条例第9号
令和2年1月31日 条例第1号
令和2年5月1日 条例第3号
令和3年12月1日 条例第2号
令和5年2月10日 条例第4号
令和5年2月10日 条例第6号
令和6年2月8日 条例第1号
令和6年3月28日 条例第4号
令和7年2月14日 条例第1号