○奥州金ケ崎行政事務組合特別職の職員の報酬の支給に関する条例
平成20年4月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第5項の規定に基づき、組合議会議員の受ける議員報酬並びに管理者、副管理者、監査委員、奥州金ケ崎行政事務組合診療所運営委員会委員及び奥州金ケ崎行政事務組合介護認定審査会委員(以下「特別職の職員」という。)の受ける報酬の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の受ける報酬は年額又は日額とし、その額は別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、毎会計年度につき2月及び8月の2期に等分して支給するものとし、会計年度の途中において当該特別職の職員となり又は当該特別職の職員でなくなったときは、その年度の在職月数(1月未満の端数があるときは、1月とする。)を基礎として支給する。
2 日額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、勤務のため出席した都度支給する。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月30日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月1日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月17日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 報酬額 | ||
管理者 | ― | ||
副管理者 | ― | ||
議会の議員 | 議長 | 年額 45,000円 | |
副議長 | 年額 43,000円 | ||
議員 | 年額 42,000円 | ||
監査委員 | 組合議会議員のうちから選任された委員 | 日額 5,000円 | |
識見を有する者のうちから選任された委員 | 日額 5,000円 | ||
奥州金ケ崎行政事務組合診療所運営委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
奥州金ケ崎行政事務組合介護認定審査会委員 | 医師又は歯科医師である委員 | 審査委員会にあっては日額25,000円、その他の会議等にあっては日額6,000円 | |
その他の委員 | 審査委員会にあっては日額10,000円、その他の会議等にあっては日額5,000円 |