○奥州金ケ崎行政事務組合職員の厚生団体に関する規則
平成20年4月1日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合職員で組織する厚生団体の健全な運営に対し必要な援助を行い、もって職員の福利増進と服務の能率の向上に資することを目的とする。
(1) 常勤を要しない職員
(2) 期間を定めて雇用される職員
2 前項の規定にかかわらず、厚生団体は、総代会の議決を経たうえで、必要と認める者を加入させ、又は特別の事情がある者を除くことができる。
(会長)
第3条 厚生団体に置く会長は、副管理者をもって充てる。
(役員会及び総代会)
第4条 厚生団体の適正な運営を図るため、役員会及び総代会を置く。
(議決事項)
第5条 総代会の議決を経なければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 規約の制定又は改廃
(2) 厚生団体の事業年度の予算及び決算
(3) 重要な財産の処分又は重大な義務の負担
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(規約)
第6条 厚生団体は、その事業を執行するに必要な規約を定めなければならない。この場合において、規約には次に掲げる事項を規定するものとする。
(1) 名称に関する事項
(2) 事務所の所在地に関する事項
(3) 役員会及び総代会に関する事項
(4) 役員及び総代の定数並びに選出の方法に関する事項
(5) 会費に関する事項
(6) 資産の管理及び会計に関する事項
(7) 監査に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、厚生団体の事業執行に関する事項
2 規約の制定又は改廃については、管理者の承認を得なければならない。
(会費及び補助)
第7条 厚生団体の事業は、会員が毎年度支払う会費、組合の補助金その他の収入により運営されるものとする。
2 厚生団体の会費は、5,000円以内の額とする。
3 組合は、毎年度予算の範囲内で厚生団体に補助するものとする。
(職員及び施設の利用)
第8条 管理者は、厚生団体の運営に必要な範囲において、所属の職員をして事務に従事させ、又は組合の管理に係る施設を厚生団体の利用に供することができる。
(監督)
第9条 管理者は、厚生団体の運営を監督し、必要な報告を求めることができる。
2 管理者は、毎年度厚生団体の資産及び会計について監査するものとする。
(事業の委託)
第10条 第2条に規定する事業に係る事務は、厚生事業を行う奥州市職員の厚生団体に委託して行うことができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。