○奥州金ケ崎行政事務組合職員互助会に関する条例

平成20年4月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、奥州金ケ崎行政事務組合職員の福利増進と職務遂行の能率の向上に資するため、職員の組織する適切な互助団体の設立と運営を能率的に促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で、奥州金ケ崎行政事務組合職員互助会(以下「互助会」という。)とは、この条例の定めるところにより、奥州金ケ崎行政事務組合(以下「組合」という。)から給与の支給を受ける者で、次の各号のいずれかに該当する職員を除く職員(以下「会員」という。)をもって組織し、互助共済、福利増進の事業を行うことを目的とするものをいう。

(1) 常勤を要しない職員

(2) 6月以内の期間を定めて雇用される職員

(事業)

第3条 互助会は、療養費の給付及び退職の場合の給付その他必要な事業を行うものとする。

(掛金及び補助)

第4条 互助会の事業は、会員の掛金及び組合費補助金その他の収入によって運営されるものとする。

2 会員の掛金は、給料の100分の2.2以内の額とする。

3 組合は、毎年度予算の定めるところにより、会員の掛金の2倍以内を補助する。

(事業の委託)

第5条 第3条に規定する事業に係る事務は、厚生事業を行う一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構に委託して行うことができる。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合職員互助会に関する条例

平成20年4月1日 条例第17号

(平成24年6月12日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成20年4月1日 条例第17号
平成24年6月12日 条例第5号