○奥州金ケ崎行政事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成20年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命じられた場合を除く。)

(3) 年次休暇及び休職の期間

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の胆江地区広域行政組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成15年胆江地区広域行政組合条例第1号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年7月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成20年4月1日 条例第16号

(平成22年7月9日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成20年4月1日 条例第16号
平成22年7月9日 条例第5号