○奥州金ケ崎行政事務組合職員の育児休業等に関する規則

平成20年4月1日

規則第21号

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条第4号の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第4号の規則で定める非常勤職員は、1週間につき勤務日が3日以上のもの又は1年間につき勤務日が121日以上のものとする。

(条例第2条の3第3号の規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号の規定により規則で定める場合は、当該育児休業の承認の請求があった時点において次に掲げる事由に該当する場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親であって養子縁組里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同条第1項第3号の規定による委託をすることができないものに限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次の各号のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(母性保護のため必要がある場合にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規定により規則で定める場合について準用する。この場合において、前条各号列記以外の部分中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4第3号」と、同条各号中「第2条の3第3号ウ」とあるのは「第2条の4第3号」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この号において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子を養育しなくなった場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子が死亡した場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(辞令書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合は、職員に対して辞令書を交付しなければならない。ただし、次に掲げる育児休業(第4号に規定する場合にあっては、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付職員の任期の更新)

第7条の2 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合は、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(任期付採用に係る辞令書の交付)

第7条の3 任命権者は、次に掲げる場合は、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給に係る勤務した期間に相当する期間)

第7条の4 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第20号)第24条の規定の適用を受ける職員(別に定める職員を除く。)として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(期末手当等規則第7条第2項第3号ア及びに掲げる期間を除く。)

(育児休業をした職員の職務復帰後における給与の取扱い)

第7条の5 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定に基づき引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(奥州金ケ崎行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合規則第24号)第28条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(育児短時間勤務の形態)

第8条 条例第11条の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第9条 第3条の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)

第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、若しくは育児短時間勤務の承認が効力を失った場合又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(条例第16条第2号の規則で定める非常勤職員)

第12条 条例第16条第2号の規則で定める非常勤職員は、当該部分休業の承認の請求があった時点において1週間につき勤務日が3日以上のもの又は1年間につき勤務日が121日以上のもので、かつ、1日につき6時間15分以上の勤務時間のものとする。

(部分休業の承認)

第13条 条例第17条の規則で定める職員は、奥州金ケ崎行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合規則第20号)第8条第13号に規定する特別休暇を請求した職員とし、同条例第17条の規則で定める時間は、当該特別休暇の時間とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子を養育しなくなった場合等の届出)

第15条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年8月31日規則第8号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月1日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月27日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合職員の育児休業等に関する規則

平成20年4月1日 規則第21号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成20年4月1日 規則第21号
平成22年6月29日 規則第2号
平成23年8月31日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第4号
平成29年2月27日 規則第2号
平成30年1月31日 規則第1号
令和2年5月1日 規則第3号
令和4年11月24日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第3号
令和6年5月27日 規則第7号