○奥州金ケ崎行政事務組合職員の勤務時間に関する規程
平成20年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥州金ケ崎行政事務組合職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振り及び週休日の指定)
第3条 第8条に定めるもののほか、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間の割振りは当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い1日につき7時間45分の範囲内で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間の割振りは1日につき7時間45分の範囲内で所属長が定めるものとする。
第4条 育児短時間勤務職員等については必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において所属長の指定する日を週休日とするものとし、定年前再任用短時間勤務職員については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において所属長の指定する日を週休日とすることができる。
2 前項の指定する日についての職員に対する明示は、所属長が行う。
(休憩時間)
第5条 前3条までの規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時間が6時間以上7時間45分以内である場合にあっては、管理者の定めるところにより1時間の休憩時間を置く。
2 前項の休憩時間は、別に定める場合を除き、正午から午後1時までとする。
(休憩時間の割振りの変更)
第6条 所属長は、特に必要があると認めるときは、管理者の承認を得て休憩時間の割振りを変更することができる。
(週休日の振替等)
第7条 週休日において特に勤務することを命じる必要がある職員に係る週休日の振替又は勤務時間の割振りの変更及びこれらについての当該職員に対する通知は、事務局長が行う。
(時間の割振りの特例)
第8条 特殊な業務に従事する職員(非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)を除く。)で、この訓令の規定により難いものの勤務時間の割振りについては、管理者の承認を得て所属長が別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、管理者が特に認める場合において、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成21年10月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の勤務時間に関する規程の規定を適用する。