○奥州金ケ崎行政事務組合職員の勤務延長に関する規則
平成20年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合職員の定年等に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第8号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(4) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(報告)
第4条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を管理者に報告しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、解散前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。