○奥州金ケ崎行政事務組合職員の勤務延長に関する規則

平成20年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合職員の定年等に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第8号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得なければならない。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、第5号に該当する場合のうち、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(報告)

第4条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を管理者に報告しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、解散前の胆江地区広域行政組合一般職の職員の勤務延長及び再任用に関する規則(昭和63年胆江地区広域行政組合規則第19号。以下「解散前の規則」という。)の規定により勤務延長をされた職員で、期限の末日が施行日以後とされているものは、この規則に規定する勤務延長をされた職員とみなし、その期間は通算する。

3 施行日の前日までに、解散前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

奥州金ケ崎行政事務組合職員の勤務延長に関する規則

平成20年4月1日 規則第15号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年4月1日 規則第15号