○奥州金ケ崎行政事務組合公用車運行管理規程
平成20年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、公用車の運行管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、組合が所有し、又は借り上げて運行の用に供するものをいう。
(2) 運転者 公用車の運転に従事する職員をいう。
(3) 課長等 課等の長をいう。
(公用車の管理)
第3条 公用車の総括管理は、事務局にあっては企画総務課長が、消防本部、水沢消防署、江刺消防署及び各分署にあっては消防総務課長が行なうものとする。
2 公用車の使用管理は、当該公用車が配置されている課、消防本部、水沢消防署、江刺消防署及び分署の長が行なうものとする。
3 前2項の規定により公用車を総括管理し、又は使用管理する者は、公用車を安全かつ適切に運行するための必要な措置を講じなければならない。
(公用車取扱責任者)
第4条 公用車を使用管理する課長等は、その所属する職員のうちから、公用車取扱責任者を指名する。
2 公用車取扱責任者は、課長等の命を受けて、公用車の運行、整備及び保管に関する事務を処理する。
(安全運転管理者)
第5条 公用車の安全管理に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者(道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。以下同じ。)を置く。
2 安全運転管理者の業務を補助させるため、副安全運転管理者(道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者をいう。以下同じ。)を置く。
3 安全運転管理者の業務は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する事項とする。
(整備管理者)
第6条 公用車の保全及び点検整備を適正に行わせるため、整備管理者(法第50条第1項に規定する整備管理者をいう。以下同じ。)を置く。
2 整備管理者の業務は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に規定する事項とする。
(公用車の運行基準)
第7条 公用車は、法その他車両の整備に関する法令の規定による整備が適正に行われている状態において、道路交通法その他道路交通の安全確保に関する法令(以下「道路交通法等」という。)の規定に従い、公務を適正かつ効率的に遂行するために運行しなければならない。
(公用車の運行禁止)
第8条 課長等は、法第40条から第42条まで及び第44条に規定する保安上の基準に適合しない公用車を運行の用に供してはならない。
(始業点検)
第9条 課長等は、公用車について、その運転開始前に運転者に法第47条及び第47条の2の規定による点検をさせなければならない。
(定期点検整備)
第10条 課長等は、公用車について、法第48条第1項の規定による点検をし、同条第2項の規定による必要な整備をしなければならない。
(定例点検)
第11条 課長等は、毎月1回定例点検日を定め、公用車の車体の定例点検を行わなければならない。
(公用車以外の自動車等の使用)
第12条 公用車以外の自動車は、公務遂行のための運行の用に供してはならない。ただし、次に掲げる場合で、公務遂行のために使用する私用自動車(以下「臨時公用車」という。)を運転する職員から申出があり、その臨時公用車が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第13条によって義務付けられた保険以外に、自動車損害賠償保険として保険金額が無制限の対人保険及び500万円以上の対物保険に加入しており、かつ、その臨時公用車がよく点検整備されており、運転者の健康状態、技能経験等からみて安全確保に不安がないことを確認した上で課長等が承認したときは、使用することができる。
(1) 天災その他これに類する事件が発生した場合において、当該事件を処理するための運行をするとき。
(2) 臨時公用車を使用して遂行しようとする公務が、自動車等を使用しなければ遂行できないとき、又は著しく能率が低下するものであると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、課長等において真にやむを得ない事情があると認めるとき。
(使用承認)
第13条 公用車を使用しようとする者は、あらかじめ公用車運転命令書兼運転日誌(様式第1号)により、課長等の承認を得なければならない。
3 前項の臨時公用車使用届出書は、その内容に変更がない限り、次回からはその手続を省略することができる。
(運転命令)
第14条 課長等は、運転用務が生じたときは、公用車運転命令書兼運転日誌により、運転者に対して運転命令をするものとする。ただし、課長等は、運転者の健康、運転経験の程度、運転用務と職務との関連その他の事情を考慮し、運転させることが適当でないと認めるときは、運転命令をしてはならない。
2 課長等は、臨時公用車にあっては、その所有者又は使用者である職員以外の職員に運転をさせてはならない。
(運転命令の禁止)
第15条 課長等は、運転者の健康、運転経験の程度、運転用務と職務との関連その他の事情を考慮し、運転させることが適当でないと認めるときは、前条の運転命令をしてはならない。
2 課長等は、臨時公用車にあっては、その所有者又は使用者である職員以外の職員に運転をさせてはならない。
(運転日誌)
第16条 運転者は、公用車の運行を終えたときは、公用車運転命令書兼運転日誌に必要事項を記録しなければならない。
(使用禁止)
第17条 課長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公用車の使用を禁止しなければならない。ただし、課長等において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 行政目的外の業務に使用するとき。
(2) 使用日数が使用開始の日から起算して3日以上にわたるとき。
(3) 一日の運行距離が300キロメートルを超えるとき。
(交通事故等の措置)
第18条 運転者(運転者が報告できないときは、使用者又は同乗者)は、公用車の運行により道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは、同条に規定する必要な措置を講じるとともに、直ちに課長等に報告をしなければならない。道路交通法等の規定に違反した疑いにより警察官の取調べを受けたときも、同様とする。
2 課長等は、前項の報告を受けたときは、直ちに、別に定める事故報告書を事務局長又は消防長を経由して、管理者に提出しなければならない。
(課長等の義務)
第19条 課長等は、公用車の整備及び運転者の健康状態に常に留意するとともに、運転を命じるに当たっては、これらの状態が運行に適するかどうかを確認し、運転者が道路交通法等を遵守するよう指示するなど運行の安全確保のため必要な措置を講じなければならない。
(安全運転管理者及び整備管理者の義務)
第20条 安全運転管理者及び整備管理者は、関係法令の規定によりその権限に属する事務を適切に処理するとともに、専門的な知識経験に基づき、課長等に対して運行管理に必要な助言をしなければならない。
(公用車取扱責任者の義務)
第21条 公用車取扱責任者は、公用車に必要な整備及び保管に関する業務を行い、常に良好な状態で使用できるようにしておかなければならない。
(運転者の義務)
第21条 運転者は、常に健康の保持に留意し、節制を重んじるとともに、公用車の運行に当たっては、運転命令及び道路交通法等の規定に従い、安全の確保及び公務の効率的な遂行に努めなければならない。
(研修)
第22条 企画総務課長及び消防総務課長は、運行管理の円滑かつ適正な実施を図るため、安全運転管理者、副安全運転管理者、整備管理者、公用車取扱責任者及び運転者に対して、業務遂行上必要な知識及び技能に関する研修を行うものとする。
(損害賠償)
第23条 公用車又は臨時公用車の運行によって生じた交通事故について、組合がその損害を賠償すべき責任がある場合は、自動車損害賠償保障法第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業の保障を基準として適正な賠償をするものとする。
(求償)
第24条 前条の規定により組合がその損害を賠償した場合において、当該交通事故が課長等その他関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、組合が賠償した金額の全部又は一部を求償する。
(補則)
第25条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。