○奥州金ケ崎行政事務組合管理者の職務を代理する職員を定める規則
平成20年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、管理者の職務を代理する職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務を代理する者)
第2条 法第152条第2項の規定による管理者の指定する職員は、事務局長又は消防長の職にある職員とする。
第3条 法第152条第3項の規定による上席の職員は、奥州金ケ崎行政事務組合行政組織規則(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合規則第3号)第2条に定める課の長の職にある職員とし、その順序は、同条に定める課の順序とする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。