○奥州金ケ崎行政事務組合管理者職務代理に関する規則

平成20年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項及び奥州金ケ崎行政事務組合規約(平成20年岩手県指令市町村第1001号)第10条第6項の規定に基づき、奥州金ケ崎行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたときにその職務を代理する副管理者の順序を定めるものとする。

(管理者の職務代理の順序)

第2条 管理者の職務を代理する順序は、次のとおりとする。

(1) 管理者以外の構成市町の長

(2) 管理者の属する市町の副市町長(複数の副市町長を置く構成市町にあっては、当該市町の長が指定する副市町長)の職にある者

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合管理者職務代理に関する規則

平成20年4月1日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成20年4月1日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第5号