○奥州金ケ崎行政事務組合議会傍聴規則
平成20年5月23日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴券等の交付)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第4条 傍聴券の種別は、一般傍聴券及び特別傍聴券とする。
2 一般傍聴券は、会議当日、受付で先着順により交付する。
3 特別傍聴券は、議長の許可を得たものが団体で傍聴しようとする場合に、その代表者又は責任者に交付する。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。
(傍聴証)
第5条 傍聴証は、報道関係者及び奥州金ケ崎行政事務組合職員で、議長が特に必要があると認める者に交付する。
(傍聴受付簿への記入)
第6条 傍聴券により傍聴しようとする者は、傍聴受付簿に住所及び氏名を記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。
(傍聴券等の提示)
第7条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴人の定員)
第8条 傍聴人の定員は、30人とする。
2 現に傍聴している者が前項の定員に達したときは、傍聴券を所持する者でも入場させないことがある。
(議場への入場禁止)
第9条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第11条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう及びえり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 携帯電話等の着信音等が出ないようにすること及び携帯電話等により通話しないこと。
(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第12条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、傍聴証の交付を受けた者又は議長の許可を受けた者は、この限りでない。
(係員の指示)
第13条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第14条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反したときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。