○奥州金ケ崎行政事務組合副市町長・主管部課長会議設置要綱

平成20年4月1日

告示第1号

(設置)

第1条 奥州金ケ崎行政事務組合(以下「組合」という。)の運営に関し必要な事項について検討を行うため、奥州金ケ崎行政事務組合副市町長・主管部課長会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 組合の運営に関する基本方針の検討に関すること。

(2) 重要施策の総合調整の検討に関すること。

(3) 管理者・副管理者会議に提案すべき事項に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、構成市町の共通課題等の検討に関すること。

(組織)

第3条 会議は、構成市町の副市町長及び次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 奥州市 政策企画部長、財務部長、市民環境部長、福祉部長、健康こども部長及び上下水道部長

(2) 金ケ崎町 企画財政課長、生活環境課長、保健福祉センター事務長及び上下水道課長

(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める者

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて管理者が招集し、管理者の属する市町の副市町長が議長となる。

2 会議は、協議しようとする内容に応じ前条に規定する構成員のうち一部の構成員により開催することができる。

3 会議は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、当該市町の属する職員を代理人として出席させることができる。

4 会議は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話することができる方法を活用して出席できるものとする。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、企画総務課において処理する。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

文(抄)(平成30年3月30日告示第3号)

平成30年4月1日から施行する。

文(抄)(令和5年9月25日告示第2号)

令和5年10月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合副市町長・主管部課長会議設置要綱

平成20年4月1日 告示第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成20年4月1日 告示第1号
平成30年3月30日 告示第3号
令和5年9月25日 告示第2号