○奥州金ケ崎行政事務組合管理者・副管理者会議規程
平成20年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥州金ケ崎行政事務組合(以下「組合」という。)の運営の基本方針を協議するため、奥州金ケ崎行政事務組合管理者・副管理者会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 会議において協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 組合の運営に関する基本方針に関すること。
(2) 重要施策の総合調整に関すること。
(3) 組合議会に提案すべき事項に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、構成市町の共通課題等に関すること。
(組織)
第3条 会議は、管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)をもって構成する。
(職務)
第4条 会議は、管理者が主宰する。ただし、管理者が主宰できないときは、あらかじめその職務を代理する順序による副管理者が主宰する。
(会議)
第5条 会議は、管理者が招集する。
2 会議は、管理者等全員の出席がなければ開会することができない。ただし、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、当該市町の属する職員を代理人として出席させることができる。
3 副管理者から会議に付議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、管理者は、会議を招集しなければならない。
4 管理者は、会議を招集するときは、あらかじめ副管理者に対し招集の日時、場所及び付議すべき事項を通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
5 管理者は、必要があるときは、会議に管理者が指名する職員を出席させ、意見又は説明を聴取することができる。
6 会議は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法を活用して出席できるものとする。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、企画総務課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日訓令第2号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。