○奥州金ケ崎行政事務組合規約
平成20年2月27日
岩手県指令市町村第1001号
胆江広域水道企業団規約(昭和63年岩手県指令地方第1344号)の全部を変更する。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、奥州金ケ崎行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、奥州市及び金ケ崎町(以下「構成市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 胆江広域水道用水供給事業の経営に関すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定及び要支援認定の審査及び判定の業務に関すること。
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める診療所である休日診療所及び夜間診療所の設置、管理及び運営に関すること。
(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定める火葬場の設置、管理及び運営に関すること。
(5) 胆江地区広域交流センターの設置、管理及び運営に関すること。
(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定める一般廃棄物処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
(7) 消防の事務(消防水利施設の設置及び維持管理並びに消防団に関する事務を除く。)に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、奥州市水沢佐倉河字仙人49番地に置く。
第2章 組合の議会
(組合議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は13人とし、その選挙区分は、次のとおりとする。
奥州市 10人
金ケ崎町 3人
2 組合議員は、構成市町の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。
(組合議員の任期等)
第6条 組合議員の任期は、構成市町の議会の議員の任期による。
2 組合議員が構成市町の議会の議員の職を失ったときは、その職を失う。
(組合議員の補欠選挙)
第7条 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員となった組合議員の属する構成市町の議会において、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
2 補欠選挙により選挙された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組合議員の異動通知)
第8条 構成市町の長は、当該構成市町に係る組合議員が決まったとき、又は異動したときは、直ちに管理者に通知しなければならない。
(議長及び副議長)
第9条 組合の議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちからそれぞれ選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者)
第10条 組合に管理者及び副管理者2人を置く。
2 管理者は、構成市町の長の互選による。
3 副管理者は、管理者以外の構成市町の長及び管理者の属する市町の副市町長(複数の副市町長を置く構成市町にあっては、当該市町の長が指定する副市町長)の職にある者をもって充てる。
4 管理者及び副管理者の任期は、当該市町の長及び副市町長の任期による。
5 管理者は、組合を統括し、これを代表する。
6 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ定める順序に従い、その職務を代理する。
(会計管理者)
第11条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
(職員等)
第12条 組合に職員及び消防職員を置き、その定数は、条例で定める。
2 職員は、管理者が任免する。ただし、消防職員のうち、消防長は、管理者が任命し、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て、消防長が任命する。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者については4年とし、組合議員のうちから選任される者については組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。
第4章 組合の経費
(組合の経費の支弁の方法)
第14条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 組合の事業収入
(2) 構成市町の分担金、負担金及び出資金
(3) その他の収入
第5章 補則
(補則)
第15条 この規約に定めるもののほか、組合の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
(奥州市の廃置分合に伴う経費の特例)
2 消防の事務の経費のうち消防管理費に係る奥州市の分担金の算出に係る基準財政需要額は、平成32年度までの間、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第11条第2項の規定を適用して算出した基準財政需要額とする。この場合において、平成18年2月19日における水沢市の分担金算定基準額は、基準財政需要額の70パーセントに相当する額として算定する。
(解散組合の事務の承継)
3 組合は、平成20年3月31日をもって解散する胆江地区広域行政組合及び胆江地区消防組合の事務を承継する。
附則(平成21年3月31日県指令第1101号)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月7日県指令市町村第989号)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月30日県指令市町村第918号)
この規約は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成27年1月21日県指令市町村第871号)
(施行期日)
1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。
(小児夜間診療所の管理運営に係る経費の負担額の特例)
2 平成27年度及び平成28年度における小児夜間診療所の設置、管理及び運営の事務に係る経費の関係市町が負担すべき額は、次に掲げる負担割合により算出した額とする。
(1) 平成27年度 平成27年3月31日における奥州市国民健康保険小児夜間診療所の平成25年10月1日から平成26年9月30日までの奥州市及び金ケ崎町の利用人員により算出した割合
(2) 平成28年度 平成27年3月31日における奥州市国民健康保険小児夜間診療所の平成26年10月1日から平成27年3月31日までの奥州市及び金ケ崎町の利用人員並びに平成27年4月1日から平成27年9月30日までの小児夜間診療所の奥州市及び金ケ崎町の利用人員により算出した割合
附則(平成30年1月4日県指令市町村第889号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
経費区分 | 負担割合等 | |
胆江広域水道用水供給事業 | ダム建設負担金 | 組合が構成市町に供給する水道用水の一日計画最大給水量(以下「責任水量」という。)に基づく計画最大取水量から、奥州市が組合に振り替える既得水利権の水量を控除した新規利水参加水量割とし、その割合は次のとおりとする。 奥州市 86.99パーセント 金ケ崎町 13.01パーセント |
施設整備費 | 構成市町の責任水量割とし、その割合は次のとおりとする。 奥州市 88.92パーセント 金ケ崎町 11.08パーセント | |
要介護認定及び要支援認定の審査及び判定の業務 | 運営費 | 経費の100分の5を共通経費割として、この割合に、奥州市は6分の5を乗じて得た割合、金ケ崎町は6分の1を乗じて得た割合とし、経費の100分の5を当該年度の前年の9月30日現在における住民基本台帳に登載された65歳以上の人口割、経費の100分の90を当該年度の前々年の10月1日から前年の9月30日までの介護認定審査件数割とする。 |
休日診療所及び夜間診療所の設置、管理及び運営 | 管理運営費 | 当該年度の前々年の10月1日から前年の9月30日までの利用人員割とする。 |
火葬場の設置、管理及び運営 | 管理運営費 | 経費の100分の5を共通経費割として、この割合に、奥州市は6分の5を乗じて得た割合、金ケ崎町は6分の1を乗じて得た割合とし、経費の100分の5を直近の国勢調査人口割、経費の100分の90を当該年度の前々年の10月1日から前年の9月30日までの利用割とする。 |
建設費及び地方債の元利償還費 | 当該事業に充当すべき収入を除き、直近の国勢調査人口割とする。 | |
胆江地区広域交流センターの設置、管理及び運営 | 管理運営費 | 経費のうち、用地借上料については、100分の50を奥州市、100分の50を構成市町の直近の国勢調査人口割とし、それ以外の経費については、奥州市の負担とする。 |
建設費 | 経費の100分の50を奥州市、経費の100分の50を構成市町の直近の国勢調査人口割とする。 | |
一般廃棄物処理施設の設置、管理及び運営 | 管理運営費 | 経費の100分の5を共通経費割として、この割合に、奥州市は6分の5を乗じて得た割合、金ケ崎町は6分の1を乗じて得た割合とし、経費の100分の5を直近の国勢調査人口割、経費の100分の90を当該年度の前々年の10月1日から前年の9月30日までのし尿及びごみの搬入量を基準とする利用割とする。 |
建設費及び地方債の元利償還費 | 当該事業に充当すべき収入を除き、直近の国勢調査人口割とする。 | |
消防の事務 | 消防管理費 | 地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定に基づく消防費に係る構成市町の前年度の基準財政需要額(以下「基準財政需要額」という。)の算定において、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定に基づく消防本部及び消防署を置く市町村として算定される基準財政需要額の60パーセントに相当する額(以下「分担金算定基準額」という。)の構成市町の分担金算定基準額の総額に占める割合に応じ、基準財政需要額の範囲内で構成市町の長の協議により定める額とする。 |
施設建設又は機械装備購入費等 | 消防庁舎、その他消防に要する施設の建設又は機械装備の購入に要する経費及び地方債の元利償還に要する経費は、その必要の都度、構成市町の長の協議により定めるものとする。 | |
高速自動車国道における救急業務費 | 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条に定める道路をいう。)における救急業務を実施する市町村として、当該年度に地方交付税法第15条第1項の規定に基づき総務省令で定められる額の範囲内で構成市町の長の協議により定める額とする。 |