○奥州金ケ崎行政事務組合消防本部組織規則
平成21年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び所掌事務並びに消防職員の職及び職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 消防本部に次の課を置く。
(1) 消防総務課
(2) 消防救急課
(3) 予防課
(消防総務課の係及びその分掌事務)
第3条 消防総務課に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 人事係
2 消防総務課総務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消防事務の政策、企画及び総合調整に関すること。
(2) 消防組織及び制度に関すること。
(3) 儀式、行事及び会議に関すること。
(4) 公印の管理に関すること。
(5) 叙位、叙勲及び表彰に関すること。
(6) 関係機関及び署所との連絡調整に関すること。
(7) 文書の収発及び整理保存に関すること。
(8) 消防に関する記録及び統計に関すること。
(9) 消防職員委員会に関すること。
(10) 予算の執行管理に関すること。
(11) 消防庁舎の維持管理に関すること。
(12) 消防関係財産の管理に関すること。
(13) 他課に属さない事務に関すること。
3 消防総務課人事係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消防職員の任免に関すること。(採用及び退職は除く。)
(2) 消防職員の分限及び懲戒に関すること。
(3) 消防職員の勤務時間及びその他勤務条件に関すること。
(4) 消防職員の服務及び規律に関すること。
(5) 消防職員の定数、階級及び職制に関すること。
(6) 消防職員安全衛生管理の統括に関すること。
(7) 消防職員の研修派遣に関すること。
(8) 消防職員の被服等の貸与に関すること。
(9) その他消防職員の人事に関すること。
(消防救急課の室及びその分掌事務)
第4条 消防救急課に次の室(以下「課内室」という。)を置く。
(1) 危機管理室
(2) 通信指令室
2 消防救急課危機管理室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 構成市町の防災・国民保護部局等との連携協力に関すること。
(2) 大規模災害時の対応に関すること。
(3) 特殊災害時の対応に関すること。
(4) 消防組織法上の消防計画に関すること。
(5) 緊急消防援助隊に関すること。
(6) 緊急時の消防団との連携協力に関すること。
(7) 県防災航空隊との連携協力に関すること。
(8) その他危機管理に関すること。
3 消防救急課通信指令室に指令係を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消防通信施設の管理に関すること。
(2) 災害通信の運用及び通信統制に関すること。
(3) 防災関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 気象及び火災警報等の発令に関すること。
(5) 災害情報管理に関すること。
(6) その他通信指令に関すること。
(消防救急課の係及びその分掌事務)
第5条 消防救急課に次の係を置く。
(1) 消防救助係
(2) 救急係
(3) 機械装備係
2 消防救急課消防救助係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 警防計画及び警防本部等の運用に関すること。
(2) 消防隊の運用及び消防戦術の研究指導に関すること。
(3) 消防等相互応援協定及び運用に関すること。
(4) 救助活動の対策に関すること。
(5) 救助技術の研究及び指導に関すること。
(6) 消防活動に係る訓練及び演習に関すること。
(7) 消防隊員の安全管理に関すること。
(8) 特殊災害の消防活動技術の調査研究に関すること。
(9) 消防団の指導等に関すること。
(10) 火災警報発令時の警戒活動に関すること。
(11) 消防救助の統計に関すること。
(12) その他消防救助に関すること。
3 消防救急課救急係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 救急隊員の指導及び訓練に関すること。
(2) 救急業務の計画及び調査に関すること。
(3) 医療機関等との連絡調整に関すること。
(4) 救急資器材及び救急医薬品の管理に関すること。
(5) 救急の相互応援に関すること。
(6) 応急手当普及員及び啓発に関すること。
(7) 救急業務記録に関すること。
(8) 救急補償に関すること。
(9) 救急業務の統計調査に関すること。
(10) 胆江地域メディカルコントロール協議会に関すること。
(11) その他救急に関すること。
4 消防救急課機械装備係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消防車両及び消防機械器具の管理に関すること。
(2) 消防機械装備の調査研究に関すること。
(3) 機関員の技能管理に関すること。
(4) 消防車両及び消防機械器具の事故処理に関すること。
(5) 消防車両等の仕様及び検査に関すること。
(6) その他機械装備に関すること。
(予防課の係及びその分掌事務)
第6条 予防課に次の係を置く。
(1) 予防係
(2) 査察係
(3) 危険物保安係
2 予防課予防係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 予防業務の総合企画に関すること。
(2) 建築許可等の消防同意に関すること。
(3) 住宅防火対策に関すること。
(4) 消防用設備等の設置指導に関すること。
(5) 消防相談及び火災予防広報に関すること。
(6) 防火管理者等の講習及び育成指導に関すること。
(7) 民間防火団体の育成指導に関すること。
(8) 火災予防条例に関すること。(他の係に属するものを除く。)
(9) 予防の統計調査に関すること。
(10) その他予防業務に関すること。
3 予防課査察係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 予防査察の計画及び業務管理に関すること。
(2) 防火対象物の違反処理に関すること。
(3) 防火対象物の査察に関すること。
(4) 屋外における火災予防措置に関すること。
(5) 防火対象物の点検及び報告並びに消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告に関すること。
(6) 火災原因及び損害の調査に関すること。
(7) 火災調査技術の指導に関すること。
(8) その他査察に関すること。
4 予防課危険物保安係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 危険物製造所等の許認可に関すること。
(2) 危険物製造所等の火災及び人命危険の予防措置に関すること。
(3) 危険物製造所等の査察に関すること。
(4) 高圧ガス、火薬類、核燃料物質、放射性同位元素、毒劇物等の火災予防措置に関すること。
(5) 液化石油ガス販売施設の意見書に関すること。
(6) 危険物の統計に関すること。
(7) 危険物製造所等の違反処理に関すること。
(8) その他危険物保安に関すること。
(職の種類)
第7条 消防本部に置く職には、消防職員のうち次の階級を有する職員をもって充てる。
(1) 消防長の職は、消防監の階級を有する職員とする。
(2) 消防次長及び課長の職は、消防司令長の階級を有する職員とする。
(3) 主幹及び室長の職は、消防司令長又は消防司令の階級を有する職員とする。
(4) 課長補佐及び副主幹の職は、消防司令の階級を有する職員とする。
(5) 係長の職は、消防司令又は消防司令補の階級を有する職員とする。
(6) 主査及び主任の職は、消防司令補の階級を有する職員とする。
2 前項に規定する職員のほか、課長、課長補佐、副主幹、係長、主査、主任及び主事にあっては、奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第20号)第4条第1項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員をもって充てることができる。
(消防長)
第8条 消防本部に消防長を置く。
2 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
3 消防長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 基本方針等の決定参画
(2) 所掌事務の執行方針の樹立及び執行計画の決定並びに進行管理
(3) 消防本部内課等間の調整
(4) 消防本部内の管理監督者の指揮監督及び所属職員の人事管理
(5) 国、県及び関係団体に対する折衝
(消防次長)
第9条 消防本部に消防次長を置く。
2 消防次長は、消防長を補佐し、所属の職員を指揮監督するとともに、消防長に事故あるとき、又は消防長が欠けたときは、その職務を代理する。
(課長)
第10条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。
3 課長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課の主要業務の企画及び運営方針の策定
(2) 所管業務の執行計画の作成
(3) 課内の調整
(4) 消防職員の指揮監督及び人事管理
(主幹)
第11条 課に必要に応じて主幹を置く。
2 主幹は、上司の命を受け、消防職員を指揮監督し、特に命ぜられた事務を処理する。
(室長)
第12条 課内室に室長を置く。
2 室長は、上司の命を受け、消防職員を指揮監督し、課内室の事務を掌理する。
(課長補佐)
第13条 課に課長補佐を置く。
2 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、課の事務を整理し、又は課の事務で特に命ぜられた事務を処理するとともに、課長に事故あるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 課長補佐の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所管業務を遂行するための指導、援助及び協力
(2) 所管事務処理計画の作成に係る調査及び事務処理状況の把握
(副主幹)
第14条 課に必要に応じて副主幹を置く。
2 副主幹は、上司の命を受け、課の特定事務を処理する。
(係長)
第15条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。
3 係長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命による所管事務の処理
(2) 業務処理方法及び方針の明示並びに係員の指導及び監督
(3) 課の主要業務の企画及び運営方針の策定への参画
(主査及び主任)
第16条 係に必要に応じて主査及び主任を置く。
2 主査は、上司の命を受け、所属の職員を指導し、特定事務を処理する。
3 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。
2 前項に定める消防職員は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。
(主事)
第18条 係に必要に応じて主事を置く。
2 主事は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。
(分掌事務命令書)
第19条 課長は、課員の業務分担を定め、分掌事務命令書(別記様式)に記載して消防長に報告しなければならない。
(組織の特例)
第20条 消防長は、臨時又は特殊な事務であって、この規則で定める組織により処理し難いものについては、別に必要な組織を設けて処理させることができる。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日規則第10号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。